「親の死亡を知った時から原則3ヶ月以内に手続きする必要があります」
(親の借金を相続放棄する場合)
裁判所に相続放棄申述書を提出します。
(相続放棄の意思表示)
あとポイントは、
・限定承認
・団体信用保険
・連帯保証人
だと思います。
・限定承認
マイナス財産は背負わない制度です。
(家庭裁判所に申請)
・団体信用保険
親が加入していれば借金の支払い義務がなくなります。
(債務者の死亡時)
・連帯保証人
連帯保証人になっていなければ借金の強制引き継ぎの可能性はかなり低いです。