1.対象=キャッシング枠
2.対象外=ショッッピング枠
3.2007〜2008年以前の利用
となります。
1.対象=キャッシング枠
利息として認められている部分だからです。
(金銭消費貸借契約=利息制限法の対象)
2.対象外=ショッピング枠
立替金(手数料)という認知だからです。
(割賦販売法の対象)
3.2007〜2008年以前の利用
利息制限法内に改訂する前だからです。
・キャッシング枠の利用がある
・2007〜2008年以前のものである
場合は過払い金請求が可能な確率が高いです。
時効は10年間ですので、
2017年〜2018年までの請求になる可能性が高いので、
当てはまる方は早めの計算・依頼がおすすめだと思います。