1.グレーゾーン金利の支払いがある=過払い金請求
2.グレーゾーン金利の支払いがない=債務整理(借金減額)
という対応になります。
グレーゾーン金利の廃止による過払いが発生するからです。
【経緯】
・グレーゾーン金利の廃止
(2006年1月・最高裁の判決)
・利息制限法内に改訂
(2007年頃・各貸金業者)
*グレーゾーン金利とは
利息制限法超え〜出資法未満の金利です。
*利息制限法に定める上限金利
元本が10万円未満の場合:年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
元本が100万円以上の場合:年15%
*出資法
年29.2%が上限金利
時効は10年間=2017年頃までが請求期限ですので、
(2007年+10年間)
2007年以前のキャッシング枠利用がある方は、
早めの対応・相談で過払い返還に繋がると思います。