1.期限切れ
2.利息制限法を超えた金利部分がない
3.和解に応じてくれない
過払い金が戻ってこないケースだと思います。
1.期限切れ
2017年頃までです。
↑
・時効が10年間
・2007年頃に利息制限法内に改訂
2.利息制限法を超えた金利部分がない
利息制限法内の金利は対象外だからです。
*利息制限法に定める上限金利
元本が10万円未満の場合:年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
元本が100万円以上の場合:年15%
3.和解に応じてくれない
債権者(貸金業者)の対応が異なるからです。
・和解しやすい業者
・訴訟しないと満額にならない業者
様々です。
↑
・弁護士、司法書士へ依頼
・自分で請求(計算)
と方法は選べます。