利息制限法を超えた金利での利用であれば、
すべての支払い金利に対して過払いが発生している可能性があります。
↑
過払い金請求の対象だからです。
(グレーゾーン金利)
*利息制限法に定める上限金利
元本が10万円未満の場合:年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
元本が100万円以上の場合:年15%
*グレーゾーン金利とは
利息制限法超え〜出資法未満の金利です。
*出資法
年29.2%が上限金利
・2006年にグレーゾーン金利の廃止
(1月の最高裁判決)
↓
・2007年頃に貸金業者が金利改定
+
・時効は10年間
=2017年頃までが請求期限です。