1.2007年以前の利用分
2.キャッシング枠(クレジットカードの場合)
過払い金が発生するケースです。
1.2007年以前の利用分
利息制限法を超えた金利だからです。
・2006年にグレーゾーン金利が廃止
(最高裁で違法判決・1月)
↓
・2007年頃に金利改訂
(各貸金業者が利息制限法内に)
+
・時効は10年間
=2017年頃までが請求期限となります。
*利息制限法の上限金利
元本が10万円未満の場合:年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
元本が100万円以上の場合:年15%
*グレーゾーン金利
利息制限法超え〜出資法未満
*出資法
年29.2%が上限金利
2.クレジットカードはキャッシング枠
利息として認められている部分だからです。
(利息制限法の対象)
ショッピング枠は立替金(手数料)となり対象外です。
(割賦販売法の対象)