・消費者金融=可能性が高い
・銀行=可能性が低い
過払い金請求して返還される可能性です。
・消費者金融
利息制限法外の利息時代があるからです(2007年以前)
みなし弁済=出資法で貸付(グレーゾーン金利を適用)
・銀行=可能性が低い
グレーゾーン金利での貸付けをしていないからです。
*利息制限法の上限金利
元本が10万円未満の場合:年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
元本が100万円以上の場合:年15%
*グレーゾーン金利
利息制限法超え〜出資法未満
*出資法
年29.2%が上限金利
・みなし弁済(グレーゾーン金利)は無効
(2006年1月・最高裁判決)
↓
・利息制限法内に改訂
(2007年頃・各消費者金融)
↓
・請求期限は2017年頃まで
(時効は10年間)
という経緯です。