1.2007年以前の利用分
2.クレジットカードはキャッシング枠
過払い金発生の可能性が高い条件です。
1.2007年以前の利用分
利息制限法外の金利適用時期があるからです。
・2006年にグレーゾーン金利が最高裁で違法判決
↓
・貸金業者は2007年頃に利息制限法以下に改訂
という経緯です。
時効は10年間ですので2017年頃までが請求期限となります。
*利息制限法の上限金利
元本が10万円未満の場合:年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
元本が100万円以上の場合:年15%
*グレーゾーン金利
利息制限法超え〜出資法未満
*出資法
年29.2%が上限金利
2.クレジットカードはキャッシング枠
利息として認められている部分だからです。
(利息制限法の対象)
ショッピング枠は立替金(手数料)となり対象外です。
(割賦販売法の対象)