1.2008年以降の利用
2.ショッピング枠(クレジットカード)
3.時効(請求期限切れ)
過払い金が発生しない可能性が高いケースです。
1.2008年以降の利用
利息制限法内の金利に改定後だからです。
(各貸金業者)
・2006年にグレーゾーン金利が廃止
(最高裁で違法判決・1月)
↓
・2007年頃に金利改訂
(各貸金業者が利息制限法内に)
という経緯です。
*利息制限法に定める上限金利
元本が10万円未満の場合:年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
元本が100万円以上の場合:年15%
2.ショッピング枠(クレジットカード)
対象外(利息制限法)だからです。
・ショッピング枠=立替金(手数料)
(割賦販売法の対象)
・キャッシング枠=利息
(金銭消費貸借契約=利息制限法の対象)
3.時効(請求期限切れ)
10年間=2017年頃までが請求期限です。
↑
・2007年頃に金利改訂
(各貸金業者が利息制限法内に)