1.過払い金は非課税
2.利息は課税対象
過払い金請求と税金の関係性です。
1.過払い金は非課税
国税庁ホームページより。
過払い金=不当利得金(支払い義務のないお金)
→多く払った分が戻ってくるだけ
→課税される理由がないです。
2.利息は課税対象
債権者が悪意のある受益者の場合、利息付きで請求が可能です。
(利息は5%が一般的)
「悪意のある受益者」
↑
不当利得返還請求権(民法703条)によって返還義務がある業者。
(裁判で争点となります)
利息収入=所得になります。
ただし年間20万円以下であれば雑所得となり、
確定申告の義務はなくなります。