過払い金は発生しません。
(銀行カードローンの場合)
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利息制限法の金利を超えていないからです。
(そもそも銀行法が適用)
*利息制限法の上限金利
元本が10万円未満の場合:年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
元本が100万円以上の場合:年15%
*過払い金の対象
利息制限法の金利を超えた部分。
・消費者金融
・クレジットカード(キャッシング枠)
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2017年頃までが請求期限です。
*金利の推移
・グレーゾーン金利の廃止
(2006年1月・最高裁判決)
・金利改定(利息制限法内)
(2007年から随時)
・時効は10年間