借金をチャラにする方法のひとつは、
「時効」だと思います。
貸金業者から借りた場合の時効は「5年」
個人から借金した場合の時効は「10年」
です。
貸金業者
=サラ金などの消費者金融、銀行、信販会社などです。
信用金庫の債権時効は10年です
(最判昭和63・10・18民集42・8・575)。
ー商法第522条
「商行為によって生じた債権は、
この法律に別段の定めがある場合を除き、
五年間行使しないときは、時効によって消滅する。」
ー民法第167条
「債権は、十年間行使しないときは、消滅する。」
ただし、
「時効の援用」が必要です。
時効期間が経過しただけでは確定的に生ぜず、
援用があってはじめて確定的に生じる。
(法律関連用語 Weblio辞書より)
消滅時効の援用とは、
消滅時効が成立したと貸主に主張することです。
民法第145条
「時効は当事者が援用しなければ、
裁判所がこれによって裁判をすることができない」
とあります。
援用するためには以下の条件が必要です。
1.返済していない
2.借金と認めていない
3.差し押さえをされていない
4.時効が期間的に成立している
(業者から内容証明郵便で借金返済の催告をされると、
消滅時効の完成は6か月間延長されるので注意です)
そして条件を満たしていれば、
消滅時効の援用をする旨の内容を記載した書面を、
「内容証明郵便」で郵送します。
内容証明郵便とは、
「誰が、誰宛てに、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」
ということを郵便局が公的に証明してくれる郵便のことです。
以上ですが、
個人的には専門家や先生に相談しながらやった方が、
後々こんなはずじゃなかったことがなさそうかなと思います。