過払い金 発生しないケース

1.2008年以降の利用
2.ショッピング枠(クレジットカード)
3.時効(請求期限切れ)

過払い金が発生しない可能性が高いケースです。

1.2008年以降の利用
利息制限法内の金利に改定後だからです。
(各貸金業者)

・2006年にグレーゾーン金利が廃止
(最高裁で違法判決・1月)

・2007年頃に金利改訂
(各貸金業者が利息制限法内に)

という経緯です。

*利息制限法に定める上限金利
元本が10万円未満の場合:年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
元本が100万円以上の場合:年15%

2.ショッピング枠(クレジットカード)
対象外(利息制限法)だからです。

・ショッピング枠=立替金(手数料)
(割賦販売法の対象)

・キャッシング枠=利息
(金銭消費貸借契約=利息制限法の対象)

3.時効(請求期限切れ)
10年間=2017年頃までが請求期限です。

・2007年頃に金利改訂
(各貸金業者が利息制限法内に)

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