消滅時効の援用方法は、
「債権者に時効援用通知書を内容証明郵便で郵送」
(行政書士に依頼)
です。
消滅時効の援用とは?
=消滅時効による支払い義務の消滅を、
債権者に伝えること(消滅時効の利益をうける)
内容証明郵便とは?
=「いつ、どんな内容の郵便が郵送されたか」
郵便局(日本郵便株式会社)が証明してくれる郵便サービス。
1.文書の到達と
2.到達した文書の内容が時効援用通知
=両方証明できる(裁判上の証拠となる)
基本的に、
「最終支払い日から5年以上の経過」
が必要ですが、
①請求
②差押え、仮差押えまたは仮処分
③債務の承認
が発生している場合、
「時効成立していない」ことがあります。
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「行政書士に依頼する理由」です。
(抜け漏れ、不備をなくす)
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