1.過払いが発生している可能性がある
2.過払い金請求には期限がある
3.過払い金が戻ってこない可能性がある
グレーゾーン金利が関わるデメリットだと思います。
*グレーゾーン金利の図
(©Wikipedia)
*グレーゾーン金利とは
利息制限法超え〜出資法未満の金利です。
*利息制限法に定める上限金利
元本が10万円未満の場合:年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
元本が100万円以上の場合:年15%
*出資法
年29.2%が上限金利
1.過払いが発生している可能性がある
利息制限法を超えた金利分があるからです。
2.過払い金請求には期限がある
2017年頃までが請求期限です。
(時効は10年間)
・グレーゾーン金利の廃止
(2006年1月・最高裁の判決)
・利息制限法内に改訂
(2007年頃・各貸金業者)
3.過払い金が戻ってこない可能性がある
・期限切れ
・債権者(貸金業者など)が対応に応じない
ケースが出てくるからです。
「取引履歴の開示」など、
債権者とやり取りをする場面が出てきますので、
1.自分で請求
2.依頼(司法書士、弁護士)
のどちらにせよ、
お早めの計算・請求・依頼=満額に近い返還金額
に繋がると思います。