1.キャッシング枠は発生している可能性が高い
2.請求期限は信販会社によって異なる
3.利用できなくなるリスクを避ける
クレジットカードの過払い金請求で注意していることです。
1.キャッシング枠は発生している可能性が高い
・利息として認められている
・利息制限法を超えた金利(出資法以内)
という理由です。
・キャッシング枠=対象です。
利息として認められています。
(金銭消費貸借契約=利息制限法の対象)
・ショッピング枠=対象外です。
立替金(手数料)だからです。
(割賦販売法の対象)
*利息制限法に定める上限金利
元本が10万円未満の場合:年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
元本が100万円以上の場合:年15%
*グレーゾーン金利
利息制限法超え〜出資法未満
*出資法
年29.2%が上限金利
2.請求期限は信販会社によって異なる
利息制限法内への改定時期が様々だからです。
・貸金業者は2007年頃に改訂
↑
・2006年のグレーゾーン金利廃止を経て(最高裁判決)
3.利用できなくなるリスクを避ける
残債務がある場合、利用停止になる可能性もあるからです。
(任意整理扱いの履歴によって)
借金が請求後に残るかどうか
→いくら返ってくるのか?調査してもらう
→請求依頼をする(訴訟も見据えて)
と弁護士・司法書士への依頼が安心感が高いと思います。