過払い金 対象

20%超えの金利
2007年頃以前

過払い金請求の対象になり得る債権者です。

・金利20%超え
利息制限法を超えているからです。
(2006年にグレーゾーン金利が最高裁で違法判決)

*利息制限法に定める上限金利
元本が10万円未満の場合:年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
元本が100万円以上の場合:年15%

*グレーゾーン金利
利息制限法超え〜出資法未満

*出資法
年29.2%が上限金利

・2007年頃以前
貸金業者が利息制限法に改定した時期だからです。
(2006年のグレーゾーン金利違法を受けて)

時効は10年間ですので、
2017年頃が請求期限(以降はできなくなる可能性が高い)
と思っています。

【対象外になる可能性が高いところ】
・モビット
・オリックス
(最初から利息制限法内の金利)

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